共謀罪?

しばしば目にしてきたけど、不真性刑法屋にとってはさほど重要な問題じゃないのだ実はこれ。
安易な現場共謀の認定や、「共謀共同正犯」の方がよほど物騒だと思うし、先日の八王子支部判決のような構成要件拡大とかとんでもなく危険な事例は他にもあるわけで。

(組織的な犯罪の共謀)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪二年以下の懲役又は禁錮
2  前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

http://www.grebeweb.net/mt/archives/2005/04/post_214.html

問題となっている条文は組織犯罪関連法の追加差分で、一般人の雑談程度でひっかかるものではないし、「遂行」についても刑法38条1項の問題からもそう簡単に運用されることは考えにくい。そればかりか「組織犯罪」に該当する行為ってのはがっちりしてて公権力が手を出しにくい組織にでも属していない限りそう簡単に手を出せる代物じゃない。

むしろこの法律によって問題となるのは犯罪的前科によりブラックリスト入りしている犯罪団体や事実上その温床となっている犯罪者擁護コミュニティに関する事案だと俺は考えているし、通った際に困るのもそういったヤツラだと俺は思っている。脅迫まがいの利権要求や徒党を組んでの襲撃や偽弁護士偽人権団体による脅迫などの組織的犯罪行為*1にさえ手を染めなければ多くの国民にとって無関心のままで過ごすことができる法案ではないかと。


身も蓋もなくいえば投石や武装蜂起(笑)等、犯罪的な運動しない限り左翼運動家でも安心だと思う。その限度を超える犯罪集団のやることを擁護したところで左翼さんに利益はないと思うんだけどなあ……。


加熱してきたらそのうちノケモノさんややえちゃんが詳しく説明してくれるだろうからこのへんで。不真性刑法屋なので特別法は専門外なり。

*1:仕事スレではおなじみのマニュアル行動とかなw