懲戒

 脅迫は論外としても、弁56、58にあまりにもスキがありすぎる(司法書士法あたりもアバウトすぎる規定は多いけどなw)。
 懲戒請求の意思とは別に「会の業務を遅滞させる故意」*1があれば違法性を帯びもするだろうが、その立証は難しそうだ。でもって仮になんらかの立件が為されれば、懲戒請求の「権利」を萎縮させることになるとの批判が不可避となるだろうし。

 某氏の降臨を期待してみるw。

*1:たとえば、「一向に処罰を与えない会に対して」のF5アタック的な意思がある場合。