脅迫は論外としても、弁56、58にあまりにもスキがありすぎる(司法書士法あたりもアバウトすぎる規定は多いけどなw)。 懲戒請求の意思とは別に「会の業務を遅滞させる故意」*1があれば違法性を帯びもするだろうが、その立証は難しそうだ。でもって仮になん…
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