ダイガクイン絶滅収容所

 いつもリアルにてお世話になっているmurmureのrakukanaさんより。うちの大学院での学生援助制度改悪と大学院という場所について。
 こうなると司法浪人、公務員浪人が「専修コース」に進んで執行猶予(もちろん「資格予備校+学生という身分の獲得」の対価として妥当であることが条件だが)を得る以外には使えないのかもしれない。

日本学生支援機構奨学金の免除規定が改定されたことは、
id:dice-x:20041202でもふれられておりますが、
免除になる人を、院生の修了時に大学側で決定するようになったらしい。
これも、いやだ。

 大学当局や学友会、自治会を「学問の自由における最悪の仮想敵」と位置づけてきた「学部が構成する『学会』」に居た私にとってこの改定は憲法の精神に背くものだと考えている。


 ところで、刑法202条が自殺幇助および嘱託殺人を処罰する旨規定しているのは、自己の生命身体に関する処分権を認めていない、すなわち自殺は違法性ある行為であるということが前提になっている。しかしながら違法行為である自殺について「既遂犯」を処罰することは不可能(何処かの国のように死者を冒涜することを何とも思っていないところなら別だが)であり、既遂犯を処罰しないバランスとして未遂犯も不処罰である。
 さて、この場合、大学院志願者は違法性ある行為者として考えていいのだろうか(笑)。
 もっとも自殺者が有責性を備えているかどうかとか、刑罰もて対するに相当…可罰性があるかどうかはまた別の問題(注:我が国の刑法学において、主に東大学派は可罰性を違法性に吸収し、「刑法の違法は可罰的な違法である」と「違法相対論」を主張している(山口・前田)。彼らを前提とする限りにおいて、ドイツ法的「可罰性」概念は通用しにくい)。