それは違うような気がする。

 私の古巣である法学部関連。
 被害者も被告質問可能に 裁判参加で検討、法務省
 私は不真性刑法屋であって刑訴法屋ではないけれど、当事者主義とか適正手続とかそういうところに抵触しそうな気がします。某ロースクール教授のブログとか、いろいろ書きたいことはあるけれど頭が回ってないのでパス。