存在か、監視か、サービスか。

大阪の「公園を住所といえるか」の判決についてMLで流されてくる。

とはいえ、俺にはこの判決、ホントに左翼の人たちが喜んでいいのかどうも疑問。どうせ控訴だろうとかそういうのではなく。

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006012700236&genre=D1&area=O10

結局のところ、住民基本台帳法による生活実態把握の法益は、市民による「公園の平穏で安全な利用」の法益とは「無関係である」というだけの判決なんだもの。縦割り行政バンザイってだけの話で、生活している当人がサービスがどうこうって問題じゃないよこれ。
裁判起こした当人・支援者は、むしろ人間が社会的に存在しないことにされかねないというものを持っていたと思う。でもそれに対して出された判決は占有権限とは無関係に「住人がそこにいることを把握する」という台帳法の作用に基づいたもの。判決の「当該場所について占有権限を有するか否かは、客観的事実としての生活の本拠たる実態の具備とは本来無関係というべき」は何も大阪市の主張を両断したわけじゃない。ただ台帳法の知ったことじゃない、と切り捨てただけのことだってことを左翼勢力は胸に止めておかなければならない。
だから「住所がそこにあろうとも強制執行で叩き出されることに関しては関知いたしません」ということは想定しておく必要がある。そのときはまた別の居場所見つけて転居届出してくださいね、ってこと。
以前、住基ネットによる台帳法改正の際、住民の監視だと抵抗があった。今回の判決も、住民の存在を把握=監視する作用を、債務名義や執行手続の手間よりも優先させたのだと読み替えれば、「社会的弱者の皆様の勝利」だなんて一杯やってる場合じゃないと思うんだけど。


我ながらいやみったらしい「」連発の読みにくい日記w。
あー、住民基本台帳法と戸籍法勉強し直さないとなあ……。