憲法の改正を発議するためには「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」が前提になる。その上で、有権者の投票過半数の賛成を取らなければならない。 衆議院はまだしも、解散無し・改選は半数ずつ、という参議院で三分の二以上取るってのは、相当なことである…
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