私は非常に頭が硬い。

 憲法とは国家が国民の生命身体財産の保護のため最低限守らなければならないルールである。
 なかでも、国家が諸勢力や、国民以外の手で、民主的手続きを経ずに私物化されることは断固として阻止しなければならないこととして、様々な制度を組み上げている。その代表的なものが政教分離であって、過去いくつもの裁判が行われてきている。


 で、その「政教分離」と同じ理念から生じているのが「公の支配に属さない教育および慈善活動への出費の禁止」。ご存じ89条である。


 政教分離と同じ理念から生じている規定を、何かと政教分離で政府を攻撃してきた勢力が、今度は踏みにじることを要求するというのは実に不可思議であると言わざるを得ない。