なんにもわかっちゃいねえ。俺も含めて。

 「被写体の年齢が立証できようができまいが単純所持アウト」は表現の自由よりもストレートに思想信条、内心の自由の問題になる。三次元の規制に限定し、微罪逮捕のような悪用をせず、法律が完全に厳格に運用される場合を仮定しても、この点が最大の問題として立ち塞がっていることに注意が必要。(当然ながらスナッフは実行行為も撮影も違法であるからして論外)


 というのも、このような規定をそのままにしておくと、行為責任であり、身分犯や阻却自由を別とすれば同一行為について同一の処罰が為される刑事法の原則を逸脱する事態が発生してしまう。
 刑法上は13歳から合意による性的処分行為が可能となること、民法上は16歳から婚姻が可能となることも考慮に入れると、たとえば16歳既婚おにゃのこで成年擬制によって有効と認められる意思表示によって撮影された「手続き上問題のない(青少年保護条例の有無はここでは考慮しない)、パンツ一丁で踊るトップレス映像」があるとして、これと同様に合意、契約によって得られた18歳以上未婚者(民法上未成年者)のパンツ一丁ダンスの映像および38歳以上未婚者のパンツ一丁ダンスの映像との間に、所持に対する取り扱いの差異が出ることとなってしまう。つまり16歳既婚者パンツ一丁ダンスの映像を持っている者だけが処罰される。契約の効力から言えば18歳未婚者パンツ一丁ダンスが一番怪しいにも拘わらず。


 これでは、同じく「法的に問題のない映像」を所持していながら、「嗜好をもって処罰される」ということになり、「ロリコンは犯罪です!」がなんら冗談ではなくなる。我が国の刑事法は内面を持って処罰することは認めていないし、思想信条?による逮捕はストレートに憲法に反する。今後の議論がいかなる形でこれをクリアするのか(つか、できんのかよ?w)、法学部出身者としては非常に気になるところ。