致死はともかく致傷が即対象ってのはなあ……

 性犯罪と裁判員制度に関する署名呼びかけは俺のところにもMLで来てる。
 しかし、従来の裁判量刑で「一般的心情と乖離してる!!!!」とやかましく槍玉に挙げられたのは殺人と性犯罪だったりするんだよな……。


 ・守秘義務違反で罰則はないが刑法典から名誉毀損での立件は可能。いつかの国籍法における騒動でも同じだが、特別法だけを見ても意味はない。
 ・まして民事で追撃したら法理上どんな義務が創設されるやら。


 個人的にはこの騒ぎ、日弁連がどう動くか気になるところ。この場合被害者の身内を忌避するのは主に弁護側の要請であるからして、「日弁連は被害者の人権はどうでもいいと考えている」という「公然の秘密」のようなものをそのまま突きつけられているように思う。ほぼ自動的に致傷に繋がる児童の性的虐待などの「弁護士センセイガタが好みそうな政治的運動」とも関わる矛盾はどうしろってんだと。
 ただ、忘れてはならないのは冤罪の危険等も考慮すると顔見知りの忌避は当然の要請であるということ。顔見知りが評議で力説、というのは感情先行の魔女狩り裁判になりかねない。てか、本当に顔見知りだったとしてこの感情先行のご時世、まともに「はいそうです」と答えるかねえ? それも宣誓したわけでもない候補者が。


 なんにせよ、どうしようもないジレンマには違いないわけで、候補者にも守秘義務を課す、名誉毀損での立件を視野に入れる、などの調整を早急に進めるべきだろう。もしくは性犯罪を対象犯罪から外すという対策も有り得る(が、某試験委員が大好きな(今年も出てたぞおい)「強盗殺人と一罪にするか併合罪にするか」てな事案みたいに線引きが難しい場合もある)。
 今の感情先行な有様だとその方がいいと思うけどな。強盗強姦で「起訴された」が最後、「ヤってようがヤってまいが、冤罪だろうが本ボシだろうが」上限ぶちかまされるのは目に見えてる。