玄関ホールの形状次第。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071211/trl0712111536004-n1.htm

 以前俺は同様の事件について「構成要件不該当」という見解をここに書いたことがあるが、あの事件では当該官舎が「小学生が通り道にする敷地」「廊下への扉無し」という形状であったがゆえのことである。今回の記事では「玄関ホール」という書かれ方がしており、吉祥寺駅の労組ビラ判例をリーディングケースとするこの手の事案では、玄関ホールの管理状態そのものが問題となるように思われる。扉があり、施錠可能なホールであれば、上告の意味は薄いだろう。