だからね、

なんでまず構成要件該当性から疑わないのか俺には不思議で仕方ない。短絡的に憲法に一足飛びに進むよりも、まず刑法及び刑訴法の問題だろう。
このところの一部ヒステリックな両派の議論は、目的に関する議論を先行させることによって、この先構成要件自体をなし崩しに破壊、刑法典を死文化しようとしているようにさえ見えてくる。というのは極論としても、同時にそれは違法多元説に則った上で刑法典の価値を極端に貶めようとすることに他ならない、法秩序の統一性に反する行為ではないか。
自称中道左派・不真正刑法屋の愚痴。